遺留分に関する民法特例:紙芝居型ブログ ブログ#104

 相続・事業承継の場面では,
多額の財産をめぐって,
トラブルになりがちです。

 そのような中で,
「遺留分に関する民法特例」
という制度があります。

 紙芝居でお伝えします。

遺留分に関する民法特例

こちらは,A君です。A君の祖父,おじいさんは,昔,地元で建設会社を作り,現在は二代目であるA君の父親が建設会社の社長を務めています。

つい先日,この建設会社の会長を務めていたA君の祖父,おじいさんが亡くなり,相続問題が発生していました。

 こちらが,A君のお父さんのBさんです。

 Bさんは建設会社の二代目社長です。

なにやら,とても困っているようです。

 あー,困った困った。いったい,どうしたらいいんだろう。

お父さん,どうかしたの。なんだか,とても大変そうだけど。

 いやぁ,父さん,ちょっと困っててさ。

 こないだ,おじいちゃん,亡くなっただろう。

 それで,遺産分割をして,おれの弟のCのやつ,お前にとっては叔父にあたる,C叔父さんいるだろ。Cおじさんが,会社の株式を半分持つことになったんだよ。

 家系図は,このようになっていました。

このように,A君のおじいさんがなくなり,A君のおじいさんは遺言書などを用意していませんでした。そのため,Cさんは,会社経営には全く関与していませんでしたが,おじいさんが所有していた会社の株式の半分を持つことになりました。

 あー,そうだったよね,それは,こないだ聞いたよ。父さん,株式っていったいなんなのかな。

 いまどきはもう株券とかも発行しないから,目に見えないものだから,いまいちイメージがわかないんだよね。

 株式っていうのは,株式会社の構成員の地位,なんていう言い方をよくするけど,簡単に言ってみれば,会社のオーナーみたいなものだな。持っている株式の数で,オーナーとしての権限の強さは様々だけど。

 へー,そうなんだ。お父さん,それで具体的に,どう困ってるの。

 今までは,おじいさんが全ての株式を持ってたから,代表取締役社長であり,唯一の株主であり,オーナーだったから,おじいさん一人で,いろいろ判断できて,ほかの株主の意見を確認したりとかは,必要なかったんだ。

それが,今回,弟のCのやつが株式を半分持った途端,もっと報告してくれとか,決算書を持ってこいとか,経営とはこうすべきとか,役員をクビにするとか,あれこれ口を出すようになってきて,対応に困ってるんだよ。でも大株主だから,対応しないわけにはいかないし,いろいろ反対されても困るしさ。

 なるほどねぇ。株主って,すごい強い権限があるんだね。じゃあ,将来,僕も父さんから,会社を継ぐ可能性があるから,こういう場合の対策について調べてみるよ。弟のDのやつとは,今は仲がいいけど,いつ,父さんとおじさんのようになるかは,わからないからね。

 うん,それはいいな。父さんも,株式は少しずつ買い戻していって,将来的には,おまえに全部譲ってやりたいと思ってる。

父さんにとっては,おまえも,Dも,実の息子だからかわいいけれど,兄弟でもこんなことになるってことがよくわかったから,会社はやっぱりお前に継がせたいから,調べてみてくれ。宜しく頼むよ。

 こうして,A君は,弁護士のところに法律相談にきました。

 こんにちは。今日は,どういったご相談ですか。

 はい,実はかくかくしかじかでして。

 A君は事情を説明しました。

 なるほど,そういったご事情だったのですね。

 なるほど,事業承継の対策というのは,いろいろありますけれども,例えば,一つ,Aさんの置かれた状況について,一緒に考えてみましょう。

 まず,お父さんのBさんの相続人としては,Aさんご自身と,弟さんのDさんがいますね。

 もし,お父さんが亡くなった場合,遺言書などがなければ,法律上は,会社の株式を含めて,Bさんの財産を全て,Aさんと弟さんのDさんとで,法定相続分である2分の1ずつ,相続することになりますね。

 そして,もし,お父さんのBさんが,ご存命中にその財産をAさんに生前贈与したり,または遺言書でAさんに相続させるという遺言をしても,原則論として,弟のDさんには,法定相続分である2分の1の,さらに,2分の1,つまり,4分の1が,「遺留分」として認められ,この遺留分については,弟のDさんからAさんに,財産をくださいと,要求できるのが原則ですね。

 そうなんですね。でも,うちには株式のほかには,特にめぼしい財産はないので,その4分の1が用意できないので,困ってしまうんです。今は,弟のDとは仲が良いですが,将来のことはわからないし,会社の社員のみなさんに迷惑をかけるわけにはいかないので,困っています。

 なるほど,そういった場合,経営承継円滑化法という法律があって,「遺留分に関する民法特例」という制度があります。

 具体的な中身としては,2種類ありまして,①除外合意という制度と,②固定合意という制度があります。

 ①の除外合意という制度は,先代経営者から後継者に贈与等がなされた株式について,遺留分の算定基礎から除外するという制度です。

 ②の固定合意という制度は,その株式について,遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定するという制度です。

 なるほど,では,もし,この除外合意ができれば,遺留分の金額を算定する際の父の財産から,株式の分を除外して,その残りの財産から,遺留分を計算すればよい,つまり,株式を除外して残った財産の4分の1が,遺留分になるということですね。

 はい,そうなんです。相続人になる方全員の同意や,家庭裁判所の許可や,経済産業大臣の確認など,いろいろな条件がありますが,これができれば,Aさんのケースでは,めぼしい財産が会社の株式だけということであれば,株式を除外できれば,遺留分の額はとても少なくなる可能性がありますね。

 なるほど,ありがとうございます,頑張ってみます。

 Aさんは,早速,お父さんに,この除外合意の制度を説明しました。

 なるほど,そんな制度があったのかぁ。父さんも,この制度を使っておけば,株式が分散することもなかったのになぁ。

やっぱり,知らないで損することって,たくさんあるな。

 よし,じゃあ,さっそく,この民法特例の除外合意の制度の手続にとりかかってくれ。お前とお前の弟のDとは,今は仲が良いから,この除外合意ができる可能性があると思うし,それに,おれとCおじさんのように,将来的には,どうなるかわからないからな。

 うん,父さん,そうだね,わかったよ。さっそく,弟のDに説明してくるよ。

 こうして,Aさんは,弟のDさんに,この遺留分に関する民法特例の話をしました。Dさんも,このAさんの提案の趣旨をよく理解し,快く承諾し,合意書を作りました。

 そして,経済産業大臣の確認や家庭裁判所の許可をとるという手続を行いました。

 こうして,無事に手続は全て終了しました。

 これで,安心して,本業に集中できるぞ。やったー。

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