よくある民事裁判の誤解:紙芝居型ブログ ブログ#105

 ある人が,民事裁判で勝訴しました。
 
 その裁判では,多額の金額を勝ち取りました。

 しかし,そのあと,
待ち受けていたのは,
意外な事態でした。

 法律に関するよくある誤解,
『知らない』で『損してしまう』
よくあるパターンです。

 紙芝居でお伝えします。

<よくある民事裁判の誤解>

 A社長は,木製家具を販売している会社の社長です。

 A社長は,もともとものづくりが大好きで,しかも,木材の温かみが感じられる家具を作ることが大好きでした

そして,今では,5人の従業員と木製家具の販売会社を運営しています。

ある日のことです。

A社長は,とても悩んでいました。

うーん,困ったなあ。お客さんのBさん,先日,引っ越し先の新居に,ダイニングテーブルから,机から,椅子から,全部,Bさんち専用の木材家具一式,オーダーメイドで納品したんだよなぁ。

Bさんはすぐに代金100万円振り込んでくれるって言ってたけど,全然振り込んでくれないよ。もう3か月もたっちゃったよ。おっかしいなぁ。

 ちょっと,もう1回電話してみよう。プルルルル

 お客様がおかけになった電話番号は,現在,使われておりません。

 ええー,そんな,こりゃあ,困ったぞ。

 もう,Bさんに電話してても埒があかないから,裁判をするしかないな。

 こうして,A社長は,Bさんに対して,オーダーメイドの木材家具一式100万円の代金の支払いをもとめて,裁判所で,民事訴訟を提起しました。

 そして,1年後のことです。

 この日,いよいよ,判決言い渡しの日になりました。

 静粛に。判決を言い渡します。

 主文,Bさんは,A社長の会社に対し,100万円を支払いなさい。

 やったー,勝訴だ,わが社の完全勝訴だ。

 これで,100万円払ってもらうことについて,裁判所のお墨付きが出たったことだな。

 さてさて,勝訴できたのはいいんだけれども,このあと,どうしたらいいんだろ。

 ちょっと,裁判所の職員さんに聞いてみよう。

 こちらは,裁判所職員のC子さんです。

こんにちは。今日は,どうされましたか?

 すみません,今日,100万円の裁判で勝訴したんですけど,どうしたらいいんしょうか?

 それでしたら,先方が,「控訴」する可能性,つまり,今回の裁判に不服があったりして,さらに,上の裁判所で,審理してほしいというかもしれません。

そのための期間を「控訴期間」と言ってが,判決文を受け取ってから,2週間とされています。

ですから,まずは,判決が確定するのか,控訴されるのか,しばらく待ってみてください。

 わかりました。

 そして,三週間後のことです。

 そろそろ,Bさんが,判決文受け取って,2週間は経ったころだな。

 Bさん,控訴したのかな,してないといいな。また裁判やるなんて嫌だなぁ。

 どっちなんだろうか。

 そうだ,裁判所の職員さんに電話で聞いてみよっと。

 もしもし,すみません,先日,100万円の裁判で,勝訴判決をもらった者なんですけど,先方が控訴したかどうかって,わかりますか?

 少々お待ちくださいね。えーと,確認したところ,Bさんのほうは控訴していないですね。ということで,判決は確定になりましたね。

 やったー,これで裁判確定したんだ。はー,よかったよかった。じゃあ,すみません,100万円は,いつ払ってもらえるのでしょうか?

 えっと,それを裁判所に聞かれても,こちらではわからないですよ。

 ええぇ,どういうことですか?だって,裁判所で,100万円はらってもらえるっていう裁判をして,勝訴の判決文までもらったんですから,この100万円,もらえるんじゃないんですか?

 それはですね,みなさん,誤解しているのですが,裁判所で判決が出ても,そのあと,裁判所の方で,相手のBさんからお金を取り上げて,そちらにお支払いするっていう制度は,ないんです。

 判決文が出ても,Bさんが支払いをしないのであれば,今度は,「強制執行」という手続をする必要があるんです。

 ええー,そうだったんですか。もう裁判だけでこんなに時間がかかったのに,まだお金がもらえるわけじゃないんですね。はー大変だなぁ。そういえば,強制執行ってなんか聞いたことがある言葉だなあ。

 じゃあ,すみません,その強制執行,お願いできますか?

 強制執行というのは,Aさんが,まずは,ご自身で手続するものなんですよ。

 ええー,裁判所でやってくれるものではないんですか,また面倒そうだなぁ。

 はい,あのー,あまりご存知ないようなので,そもそものお話をさせていただきますが,Bさんに強制執行するということであれば,Bさんの,どんな財産に強制執行するか,Aさんのほうで,調査したりして,決める必要があるんです。たとえば,Bさんの預貯金とか,Bさんの不動産とか,そういった財産ですね。

それが決まったら,その強制執行の手続に合った書類を,裁判所に提出していただいて,ようやく,強制執行の手続が始まることになるんです。そのため,判決を取っただけでは,強制執行になるわけではないんです。

 ええー,そうだったんですかぁ。でも,私,Bさんのことなんてよく知らないので,Bさんの預貯金口座とか,Bさんが不動産持ってるかどうかなんて,全然知らないんです。

 もしかしたら,見つからないかもしれないし,見つかっても,ほとんどお金が残ってないっていう可能性もありますよね?

 はい,そういったことは,よくありますね。

 そ,そ,その場合は,この勝訴の判決文は,どうなっちゃうんでしょうか?

 その場合は,残念ながら,結局,なにも回収できないということで,それで終わりになってしまいますね。

 ええー,長い時間をかけて,ここまでやったのに,そんなー。

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