ある人が,民事裁判で勝訴しました。
その裁判では,多額の金額を勝ち取りました。
しかし,そのあと,
待ち受けていたのは,
意外な事態でした。
法律に関するよくある誤解,
『知らない』で『損してしまう』
よくあるパターンです。
紙芝居でお伝えします。
<よくある民事裁判の誤解>
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A社長は,木製家具を販売している会社の社長です。
A社長は,もともとものづくりが大好きで,しかも,木材の温かみが感じられる家具を作ることが大好きでした
そして,今では,5人の従業員と木製家具の販売会社を運営しています。
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ある日のことです。
A社長は,とても悩んでいました。
うーん,困ったなあ。お客さんのBさん,先日,引っ越し先の新居に,ダイニングテーブルから,机から,椅子から,全部,Bさんち専用の木材家具一式,オーダーメイドで納品したんだよなぁ。
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Bさんはすぐに代金100万円振り込んでくれるって言ってたけど,全然振り込んでくれないよ。もう3か月もたっちゃったよ。おっかしいなぁ。
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ちょっと,もう1回電話してみよう。プルルルル
お客様がおかけになった電話番号は,現在,使われておりません。
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ええー,そんな,こりゃあ,困ったぞ。
もう,Bさんに電話してても埒があかないから,裁判をするしかないな。
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こうして,A社長は,Bさんに対して,オーダーメイドの木材家具一式100万円の代金の支払いをもとめて,裁判所で,民事訴訟を提起しました。
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そして,1年後のことです。
この日,いよいよ,判決言い渡しの日になりました。
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静粛に。判決を言い渡します。
主文,Bさんは,A社長の会社に対し,100万円を支払いなさい。
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やったー,勝訴だ,わが社の完全勝訴だ。
これで,100万円払ってもらうことについて,裁判所のお墨付きが出たったことだな。
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さてさて,勝訴できたのはいいんだけれども,このあと,どうしたらいいんだろ。
ちょっと,裁判所の職員さんに聞いてみよう。
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こちらは,裁判所職員のC子さんです。
こんにちは。今日は,どうされましたか?
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すみません,今日,100万円の裁判で勝訴したんですけど,どうしたらいいんしょうか?
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それでしたら,先方が,「控訴」する可能性,つまり,今回の裁判に不服があったりして,さらに,上の裁判所で,審理してほしいというかもしれません。
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そのための期間を「控訴期間」と言ってが,判決文を受け取ってから,2週間とされています。
ですから,まずは,判決が確定するのか,控訴されるのか,しばらく待ってみてください。
わかりました。
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そして,三週間後のことです。
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そろそろ,Bさんが,判決文受け取って,2週間は経ったころだな。
Bさん,控訴したのかな,してないといいな。また裁判やるなんて嫌だなぁ。
どっちなんだろうか。
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そうだ,裁判所の職員さんに電話で聞いてみよっと。
もしもし,すみません,先日,100万円の裁判で,勝訴判決をもらった者なんですけど,先方が控訴したかどうかって,わかりますか?
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少々お待ちくださいね。えーと,確認したところ,Bさんのほうは控訴していないですね。ということで,判決は確定になりましたね。
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やったー,これで裁判確定したんだ。はー,よかったよかった。じゃあ,すみません,100万円は,いつ払ってもらえるのでしょうか?
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えっと,それを裁判所に聞かれても,こちらではわからないですよ。
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ええぇ,どういうことですか?だって,裁判所で,100万円はらってもらえるっていう裁判をして,勝訴の判決文までもらったんですから,この100万円,もらえるんじゃないんですか?
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それはですね,みなさん,誤解しているのですが,裁判所で判決が出ても,そのあと,裁判所の方で,相手のBさんからお金を取り上げて,そちらにお支払いするっていう制度は,ないんです。
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判決文が出ても,Bさんが支払いをしないのであれば,今度は,「強制執行」という手続をする必要があるんです。
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ええー,そうだったんですか。もう裁判だけでこんなに時間がかかったのに,まだお金がもらえるわけじゃないんですね。はー大変だなぁ。そういえば,強制執行ってなんか聞いたことがある言葉だなあ。
じゃあ,すみません,その強制執行,お願いできますか?
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強制執行というのは,Aさんが,まずは,ご自身で手続するものなんですよ。
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ええー,裁判所でやってくれるものではないんですか,また面倒そうだなぁ。
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はい,あのー,あまりご存知ないようなので,そもそものお話をさせていただきますが,Bさんに強制執行するということであれば,Bさんの,どんな財産に強制執行するか,Aさんのほうで,調査したりして,決める必要があるんです。たとえば,Bさんの預貯金とか,Bさんの不動産とか,そういった財産ですね。
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それが決まったら,その強制執行の手続に合った書類を,裁判所に提出していただいて,ようやく,強制執行の手続が始まることになるんです。そのため,判決を取っただけでは,強制執行になるわけではないんです。
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ええー,そうだったんですかぁ。でも,私,Bさんのことなんてよく知らないので,Bさんの預貯金口座とか,Bさんが不動産持ってるかどうかなんて,全然知らないんです。
もしかしたら,見つからないかもしれないし,見つかっても,ほとんどお金が残ってないっていう可能性もありますよね?
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はい,そういったことは,よくありますね。
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そ,そ,その場合は,この勝訴の判決文は,どうなっちゃうんでしょうか?
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その場合は,残念ながら,結局,なにも回収できないということで,それで終わりになってしまいますね。
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ええー,長い時間をかけて,ここまでやったのに,そんなー。