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月における30分未満の時間外労働・残業代の切り捨て:ブログ#305

 昭和63.3.14基発150号の解釈例規は、月における30分未満の時間外労働・残業代の切り捨てをOKとしていますが、

 水町教授の詳解労働法2版674頁では、現代ではこれは労基法違反と解釈しておられ、

 その理由は、①労働者にとって不利な労働条件を強行的に禁止している労基法の性格②情報技術の発展により端数処理も事務的に煩雑とはいえないとのこと。

 なるほど、理由付けは、たしかに、と思いますし、解釈例規は法律ではないので立法手当は不要と思われますが、現実問題、解釈例規の影響力は大きいと思うので、新しい解釈例規で統一してもらえるほうが実務としては、ありがたいように思いました。

 切り捨てはしない方向に変更するのが、無難ですね。

 ちなみに、細かい話ですが、水町教授の詳解労働法2版790頁には、改正労働安全衛生法66条の8の3により、「すべて」の労働者の労働時間の状況を、事業者は把握しなければならないとされたとありますが、

 実は、細かい話ですが、条文的には「次条第一項に規定する者を除く」として、高プロの対象者を除外していることに気づきました。

 これは、おそらく、高プロの対象者は、労基法41条の2第1項3号により「健康管理時間の把握義務」が課されていることがその理由なのかなと思いました。

 これらの改正によって、労働時間把握・管理が、法律上も明記されましたね。

(今までは、平13・4・6基発339号(いわゆる適正把握基準)平29・1・20基発0120第3号(いわゆる適正把握ガイドライン)に記載されていました)