セクハラ問題:紙芝居型ブログ ブログ#93

 昨今,ますますセクハラ問題の対策が
望まれます。

 男女雇用機会均等法について,
紙芝居で解説しました。

<セクハラ問題>

 こちらは,A社長です。

 A社長は,もともと,若いときから建設会社で働いたのち,独立して建設会社を設立し,今では,従業員を30名抱える社長です。

 あー,困ったなぁ。まさか,わが社でセクハラ問題が発生してしまうとは。

 最近,特にセクハラは世間が厳しい目でみるなか,まさか,みんな仲良くやってるわが社でセクハラ問題が起きてしまうとは,こまったなぁ。

 とりあえず,弁護士の先生に相談してみよう

 こちらは,B弁護士です。

こんにちは。今日はどういったご相談ですか。

 はい,実は,社内でセクハラ問題が発生してしまいまして。

 すみません,わたし,あまり法律に詳しくないので,基本的なことから教えていただけますでしょうか。

 はい,もちろんですよ。遠慮なく,お聞きになってくださいね。

 まず,男女雇用機会均等法という法律があって,その11条という条文があります。

 この条文はどんなことを言っているかというと,簡単にいうと,職場におけるセクシャルハラスメントが起きないように,会社さんのほうで,労働者の方からの相談に応じたり,必要な体制の整備などをしてくださいね,ということが書いてあります。

 なるほど,男女雇用機会均等法という法律に,そういう規定があるのですね。

 これは違反するとどうなってしまうのですが。

 はい,行政指導の対象になってしまったり,企業名を公表されてしまうことがありますね。

 そうなのですね。職場というのは,会社内という意味ですか?

 詳しくは,厚生労働省のHPをご覧いただければと思いますが,会社外でも,労働者が業務を遂行する場所であれば,この職場に含まれます。たとえば,取引先とか,懇親会の会場とかもですね。

 なるほど,労働者というのは,正社員という意味でしょうか。

 いえ,正社員さんのみならず,パートタイム労働者の方や契約社員の方や派遣の方も含め,全労働者の方です。

 なるほど,性的な言動とは,どのようなことでしょうか。

 性的な内容の発言及び性的な行動と言われています。

 性的な内容の発言の例としては,性的な事実関係を尋ねたり,噂を流したり,冗談やからかうこと,食事やデートへの執拗なお誘いなども該当する可能性があります。

 性的な行動の例としては,必要がないのに身体に接触したり,わいせつな写真を掲示したり,性的な関係の強要など,いろいろな例があります。

 労働者の意に反する,ということでしたので,その労働者の方がセクハラだと感じたら,なんでもセクハラになるということでしょうか。もしそうだとすると,たとえば,相手をジロジロ見るのではなく,ちょっと目を合わせるとかも,セクハラと言われてしまうと対策のしようがなかったり,きりがないと思いまして。

 なるほど,その点について,厚生労働省のHPには,判断基準として,個別の状況にもよるものの,労働者の主観を重視しつつも,事業主の防止の措置義務の対象となることも考えると,一定の客観性が必要とありますね。つまり,平均的な人の感じ方を基準とすることが適当と言われています。

 なるほど,そうなのですね。今後,具体的に,どうすればいいのでしょうか。

 はい,その点については,厚生労働大臣の指針という10個の項目が指定されていますので,これをしっかり対策していくことをオススメします。

 たとえば,①セクハラ対策方針の明確化及びその周知・啓発,②必要な体制の整備,➂事後の迅速かつ適切な対応,④これらに併せて講ずべき措置などですね。

 くわしくは,厚生労働省のHPをご確認ください。

 なるほど,よくわかりました,ありがとうございます。

メルガマ登録はこちら


無料教材:「士業のための経営相談アイデア」

https://peraichi.com/landing_pages/view/businesscoachingstudy

無料教材:「ミニ社員研修実践法」

https://peraichi.com/landing_pages/view/todotakehisa4