昨今,ますますセクハラ問題の対策が
望まれます。
男女雇用機会均等法について,
紙芝居で解説しました。
<セクハラ問題>
>
こちらは,A社長です。
A社長は,もともと,若いときから建設会社で働いたのち,独立して建設会社を設立し,今では,従業員を30名抱える社長です。
>
あー,困ったなぁ。まさか,わが社でセクハラ問題が発生してしまうとは。
最近,特にセクハラは世間が厳しい目でみるなか,まさか,みんな仲良くやってるわが社でセクハラ問題が起きてしまうとは,こまったなぁ。
とりあえず,弁護士の先生に相談してみよう
>
こちらは,B弁護士です。
こんにちは。今日はどういったご相談ですか。
>
はい,実は,社内でセクハラ問題が発生してしまいまして。
すみません,わたし,あまり法律に詳しくないので,基本的なことから教えていただけますでしょうか。
>
はい,もちろんですよ。遠慮なく,お聞きになってくださいね。
まず,男女雇用機会均等法という法律があって,その11条という条文があります。
この条文はどんなことを言っているかというと,簡単にいうと,職場におけるセクシャルハラスメントが起きないように,会社さんのほうで,労働者の方からの相談に応じたり,必要な体制の整備などをしてくださいね,ということが書いてあります。
>
なるほど,男女雇用機会均等法という法律に,そういう規定があるのですね。
これは違反するとどうなってしまうのですが。
>
はい,行政指導の対象になってしまったり,企業名を公表されてしまうことがありますね。
>
そうなのですね。職場というのは,会社内という意味ですか?
>
詳しくは,厚生労働省のHPをご覧いただければと思いますが,会社外でも,労働者が業務を遂行する場所であれば,この職場に含まれます。たとえば,取引先とか,懇親会の会場とかもですね。
>
なるほど,労働者というのは,正社員という意味でしょうか。
>
いえ,正社員さんのみならず,パートタイム労働者の方や契約社員の方や派遣の方も含め,全労働者の方です。
>
なるほど,性的な言動とは,どのようなことでしょうか。
>
性的な内容の発言及び性的な行動と言われています。
性的な内容の発言の例としては,性的な事実関係を尋ねたり,噂を流したり,冗談やからかうこと,食事やデートへの執拗なお誘いなども該当する可能性があります。
性的な行動の例としては,必要がないのに身体に接触したり,わいせつな写真を掲示したり,性的な関係の強要など,いろいろな例があります。
>
労働者の意に反する,ということでしたので,その労働者の方がセクハラだと感じたら,なんでもセクハラになるということでしょうか。もしそうだとすると,たとえば,相手をジロジロ見るのではなく,ちょっと目を合わせるとかも,セクハラと言われてしまうと対策のしようがなかったり,きりがないと思いまして。
>
なるほど,その点について,厚生労働省のHPには,判断基準として,個別の状況にもよるものの,労働者の主観を重視しつつも,事業主の防止の措置義務の対象となることも考えると,一定の客観性が必要とありますね。つまり,平均的な人の感じ方を基準とすることが適当と言われています。
>
なるほど,そうなのですね。今後,具体的に,どうすればいいのでしょうか。
>
はい,その点については,厚生労働大臣の指針という10個の項目が指定されていますので,これをしっかり対策していくことをオススメします。
>
たとえば,①セクハラ対策方針の明確化及びその周知・啓発,②必要な体制の整備,➂事後の迅速かつ適切な対応,④これらに併せて講ずべき措置などですね。
くわしくは,厚生労働省のHPをご確認ください。
>
なるほど,よくわかりました,ありがとうございます。