大切なことを誰かにたのむときは,
親族であっても注意が必要です。
その一例を,
紙芝居でお伝えします。
代理権濫用
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Aさんは,地主で,複数の不動産を所有していました。
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最近,体調が思わしくなく,また物忘れが激しくなったと自分で自覚していました。
そのため,Aさんは,管理する不動産を少なくしたいと思い,所有していた不動産のうち,アパートの売却をしようと思いました。
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しかし,Aさんは,実の息子とは仲が悪く,相談できませんでした。
ただ,孫のB君は,とてもかわいがっていました。
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B君です。B君は,Aさんの孫で,現在,20歳です。B君は不動産屋さんに勤務していました。Aさんは,B君にアパートの売却を任せようと思い,B君を自宅に呼びました。
おじいちゃん,来たよー,今日はどうしたの?
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おー,B君,よく来てくれた。今日はね,君に,個人的に,アパートの売却を依頼したいと思って。
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ワシが持ってるアパート,売却してもらいたいんじゃ。
交渉も手続も売却金額の結締も一切きみに任せる。
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ワシは親族でB君を一番信頼してるから,全部任せたい。B君にも良い社会勉強になるだろうしね。委任状とか印鑑証明とか,必要書類全部,ここに入ってるから,わたしておくからな。
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おじいちゃん,わかったよ。勤務先の不動産会社で鍛えた僕の腕前を披露するよ。
高値で買ってくれるところ探してくるから,期待して待っててね
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このアパートは,市場価格で約3000万円程度でした。
Aさんとしても,このアパートは,だいたい3000万円くらいの価値があると思っていました。
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ところで,実は,B君は,ギャンブル依存症でした。
そのため,長らく,カードローン・キャッシングをしては返済することを繰り返していましたが,
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最近,悪徳業者から高利でお金を借りてしまい,さらに,返済が苦しくなっていました。この悪徳業者からの執拗な取立ての連絡は,すさまじいもので,B君は,精神的にも,追い詰められていました。
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あー,困った困った,最近,借金の督促がすさまじいよ。怖くてしょうがない。最近は職場にも電話来るようになっちゃって。はー,まずいなー。
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悪徳業者です。
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もしもし,Bさん,わかってますよね。さすがにそろそろちゃんとしてくれないと,どうなるか,わかってますよねぇ。
そうだ,Bさん,先日,おじいさんから,不動産の売却頼まれたって,言ってましよね。
じゃあ,こうしましょう。
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その不動産,市場価格の2割,つまり600万円で売ってくださいよ。
そしたら,その600万円と,市場価格との差額が,ちょうど,Bさんのうちへの借金と同じくらいですから,これでチャラってことでもううちから連絡することもなくなりますから。
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ええ,そんな,それじゃあ,安すぎますよ
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なにぃ,借金の返済もしないでなにえらそうに言ってるんですか。
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ひ,ひえぇ。す,すいません
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こうして,B君は,悪徳業者の提案に従い,600万円をうけとり,アパートを売却してしまいました。
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B君は,Aさんに報告にいきました。
おじいちゃん,例のアパートなんだけど,600万円でしか売れなかったよ。
はい,これ,600万円,ちゃんと渡したからね。
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ええ,そんな,さすがに600万円は安すぎるじゃろ。
全部任せるとは言ったけれども,600万円だったら,わしは売らんよ。
でも,もう売却済みで,登記も移転しちゃってるんだ。
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な,なにー。じゃあ,ワシが直接,買主に連絡して,元に戻してもらう。そんな非常識な話があるはずがない。先方の電話番号を教えなさい。
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プルルル
もしもし,今回,アパートを売ったAですがね。代金額600万円だなんて,安すぎるでしょう。非常識じゃないですか。600万円はすぐに返しますから,アパートの登記を戻して下さい。
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Aさん。あなた何を言ってるんですか。どうして600万円が安すぎるなんて断定できるんですか。近隣にはまったく同じ建物なんてないんだから,唯一無二なんですよ。しかもね,最近,となりの敷地の地主から,アパートの建物が越境してるなんて言われて,裁判起こすなんて言われちゃってるんですよ。
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とにかくね,こっちはね,ちゃんとあなたの委任状とか,印鑑証明書とか,必要書類は全部確認して,しっかりと手続をしてるんですよ。
この書類は全部,本物ですよね?あなたが,Bさんに全部任せると言って任せたんですよね?だったら,取引は有効じゃないですか。そんなこと,常識でしょ,ガチャ
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切られてしまった。困った。しかも,たしかに,向こうの言うことは正論かもしれん。それに,まともに,話すらできない。どうしたものか
そうだ,弁護士さんに相談してみよう
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こんにちは。今日は,どういったご相談ですか?
Aさんは事情を説明しました。
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なるほど,それは困りましたね。というのは,
Aさんが,B君に,アパートの売却をすべて任せたこと自体は間違いないとのことですと,
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代理人の権限の範囲内の売却ですから,それは有効な売買が行われたことになります。
相手方の立場にたってみると,正式な代理人から,代理権の権限の範囲内で,取引をしているので,相手方のその取引が有効に行われたという信頼は,保護する必要があるんです。
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やっぱりそうなんですか。私が,Bのやつに,すべてを任せるという判断が間違っていたということでしょうか。
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そうかもしれませんねぇ,買主を見つけるところまでは任せるけれども,最終的な金額の決定であるとか,契約締結までは,任せない方がよかったですね。
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しかし,それにしても,変ですよね。600万円で売却するなんて,なにかウラがあるはずです。
この点,B君は,やはり,なにも語ろうとしないですか?
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そうなんです。なにも言わないんですよ。とにかく買主を必死に探したけど,600万円でしか売れなかったの一点張りで。
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なるほど,そうなのですね。先ほど,私は,相手方が,正式な代理人との間で,代理権の範囲内で,有効な取引が行われたという信頼を保護する必要があると言いました。
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ただし,もし,その相手方に特別な事情,つまり,この取引が有効に行われたという信頼の保護が不要な場合は,その取引は,Aさんに効果が発生しないことがあります。
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たとえば,代理人がその代理権を濫用して,代理人のために取引を成立させたことを,取引の相手方も知っていた,などの場合です。この場合には,その取引は,本人に効果が帰属しなくなるのです。
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なるほど,そういった状況であることを立証できればいいのですね。Bのやつが,自分のためにアパートを売却したことを,先方も知っていたという場合か。でも,Bのやつは何も言わないし,相手方はまともに話もできない状況でして。
そうでしたか。困りましたねぇ。
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プルルル お,電話だ。先生,ちょっとすいません。もしもし,え,警察,え,事情聴取ですか,わかりました,伺いますけど,どういった内容ですか?ええつ,アパートの買主の悪徳業者が逮捕された,ええっ,Bのやつとグルになって取引を成立させた,そうだったんですか。わかりました。
先生,今,警察から連絡が入りまして,なんと,アパートの買主の業者,Bのやつが借金があることを利用して,Bとグルになって,格安で取引を成立させたらしいんです。別件の捜査の過程で,たまたま判明したみたいです。
おお,そうだったのですね。それでしたら,代理権濫用であることを,相手方の業者も知っていたということですから,このアパートの売却は,なかったことにできるかもしれませんよ。
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やったー,これでアパートを取り戻せるかもしれない!!