よく、経営者の方から、
解雇予告手当を支払えば、
解雇できますよね?と聞かれます。
しかし、そうではありません。
意外と知られていないルールがあるのです。
というのは,
労基法20条1項は、
「使用者は、
労働者を解雇しようとする場合においては、
少なくとも三十日前にその予告をしなければならない。
三十日前に予告しない使用者は、
三十日以上の平均賃金をしはらわなければならない。」とさだめています。
また同条の2項は、
「前項の予告は、
一日について平均賃金を支払った場合においては、
その日数を短縮することができる。」
と規定しています。
つまり、解雇の意思表示をする際は、
30日の解雇予告期間を置くか、
そうでない場合は、
これに満たない期間分の
解雇予告手当を支払わなければならない
ということです。
このように,まず,解雇が有効か無効かの議論の前に,
まずもって,
解雇の意思表示をする際のルールがあるということです。
そのうえで、
解雇の意思表示ができたとしても、
さらに、
当該解雇が有効かどうかの問題は、
別途、不当解雇訴訟等が提起された場合、
検討されることになるのです。
解雇は、
容易にできるものではなく、
客観的合理的な理由や、
社会通念上の相当性が必要です。
もし,不当解雇であると主張され,
裁判で会社負けた場合,
その従業員さんは従業員としての地位が認められ、
また,係争期間中のお給料を
100%支払わなければならない
可能性もあります
(かなり高額になることがあります。
ケースバイケースで,例外もあります。)。
解雇をすることは,相当,
慎重に判断しなければなりません。
以上の理由で,
解雇予告手当を支払えば
解雇できるというわけではない
ということ,お伝えしたいと思います。
『知らない』ことで,
大変なことになってしまう可能性があるということを,
お伝えしたいと思います。