30日分で解雇できない!解雇予告手当金のよくある誤解 ブログ#63

 よく、経営者の方から、

解雇予告手当を支払えば、

解雇できますよね?と聞かれます。

 しかし、そうではありません。

 意外と知られていないルールがあるのです。

 というのは,

労基法20条1項は、

「使用者は、

労働者を解雇しようとする場合においては、

少なくとも三十日前にその予告をしなければならない。

三十日前に予告しない使用者は、

三十日以上の平均賃金をしはらわなければならない。」とさだめています。

 また同条の2項は、

「前項の予告は、

一日について平均賃金を支払った場合においては、

その日数を短縮することができる。」

と規定しています。

 つまり、解雇の意思表示をする際は、

30日の解雇予告期間を置くか、

そうでない場合は、

これに満たない期間分の

解雇予告手当を支払わなければならない

ということです。

 このように,まず,解雇が有効か無効かの議論の前に,

まずもって,

 解雇の意思表示をする際のルールがあるということです。

 そのうえで、

解雇の意思表示ができたとしても、

 さらに、

当該解雇が有効かどうかの問題は、

別途、不当解雇訴訟等が提起された場合、

検討されることになるのです。

 解雇は、

容易にできるものではなく、

客観的合理的な理由や、

社会通念上の相当性が必要です。

 もし,不当解雇であると主張され,

裁判で会社負けた場合,

その従業員さんは従業員としての地位が認められ、

 また,係争期間中のお給料を

100%支払わなければならない

可能性もあります

(かなり高額になることがあります。

 ケースバイケースで,例外もあります。)。

 解雇をすることは,相当,

慎重に判断しなければなりません。

 以上の理由で,

解雇予告手当を支払えば

解雇できるというわけではない

ということ,お伝えしたいと思います。

 『知らない』ことで,

大変なことになってしまう可能性があるということを,

お伝えしたいと思います。

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