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時効の完成猶予・更新:民法改正ワンポイント解説 #39

 今回の民法改正により,

新たに,
「時効の完成猶予」及び,
「時効の更新」
という制度が,
整備されます。

時効の完成猶予は,
時効がストップするイメージで,
時効の完成が法律で定められた期間だけ,
猶予されます。

時効の更新は,
時効期間が,
イチからやり直される,
というようなイメージで,
その更新事由が終了した時点から,
新たに時効期間が,
進行を始めることになります。

それぞれ具体例をあげますと,
「時効の更新」の例は,
たとえば,
債務の「承認」をすると,
この「時効の更新」に該当し,
承認時から新たに時効の進行が,
始まります。

また,
「時効の完成猶予」の例は,
たとえば,
裁判外の請求(いわゆる催告)をすると,
6か月間,
時効の完成が「猶予」されます。

(一般的には,
内容証明郵便での支払催告などですね)

協議を行う旨の合意による時効の完成猶予 #38

今回の民法改正により,

新しい時効の完成猶予事由として,
「協議を行う旨の合意」
というものが,
加わります。

これは,
権利について,
当事者間で協議を行う旨の合意が,
書面でなされた場合,

(1)合意から1年経過時
(2)1年未満の協議期間を定めた場合には,
当該期間経過時,
(3)書面による協議続行拒絶通知から6か月経過時

の3つのうち,
いずれか早い時期までは,
時効の完成が猶予されます。

また,
この協議を行う旨は,
本来の時効完成時から
5年を超えない範囲で,
再度,合意することが可能です。