今回の民法改正により,
新たに,
「時効の完成猶予」及び,
「時効の更新」
という制度が,
整備されます。
時効の完成猶予は,
時効がストップするイメージで,
時効の完成が法律で定められた期間だけ,
猶予されます。
時効の更新は,
時効期間が,
イチからやり直される,
というようなイメージで,
その更新事由が終了した時点から,
新たに時効期間が,
進行を始めることになります。
それぞれ具体例をあげますと,
「時効の更新」の例は,
たとえば,
債務の「承認」をすると,
この「時効の更新」に該当し,
承認時から新たに時効の進行が,
始まります。
また,
「時効の完成猶予」の例は,
たとえば,
裁判外の請求(いわゆる催告)をすると,
6か月間,
時効の完成が「猶予」されます。
(一般的には,
内容証明郵便での支払催告などですね)