士業のためのお役立ち情報

金融業界大改革:事業性評価 #45

今回は、
融資を受けたい事業主の方、
資金繰りを強化したい事業主の方に、

とてもお得な話題である
「事業性評価」
というテーマについて、
お伝えします。

これは、
一言で言ってしまえば、

地域金融機関に対する,
金融庁の方針が
変更になったということでして,

これは,事業主の方にとっては、
今がチャンス、
ということなんです。

わかりやすくお伝えするために、
あえて細かいことを省いてお伝えしますと、

今までの金融庁の方針というのは、
お金や資産がしっかりとある事業へ、
融資・貸付をしなさいという方針でした。
ある意味、当然のことと思われたかもしれません。

しかし、なんと、
大改革が起こり、
これが変更になったんですね。

どのように変更になったのかというと、
これからの金融庁の方針は、
お金や資産が少なかったとしても、
その事業主の方の事業の将来性や,
成長可能性をしっかりと評価して、
その評価に基づいて、
融資・貸付をしなさいというように、
変更になりました。

そうすると、
これはチャンスですね。

なぜかというと、
今、お金や資産がしっかりとなかったとしても、
その事業の将来性や成長可能性を、
評価してもらえるようになったからです。

では、
このチャンスを活かすためには、
どうするかというと、
それは、地域金融機関へ、
事業の将来性・成長可能性をアピールすることです。

具体的にどうするかというと、

①事業計画書を作ること
②月次報告を行うこと

こういった活動をすることにより、
金融機関へ適切にアピールするとともに、
信頼関係を強化することで、
事業性を評価してもらえる可能性が高まります。

また、こういった準備をしておくと、
補助金をもらえる可能性も高まります。

錯誤の条文改正 #44

民法の改正により,
「錯誤」の規定が少し,
変わります。

どのように変わるかというと,

第1に,
錯誤の効果は,
「無効」とされていたものが,
「取消」に変わります。

そのため,
錯誤による意思表示でも,
取り消されるまでは,
有効となります。

第2に,
「無効」であれば主張期間制限はありませんでしたが,
「取消」になりましたので,
主張期間制限があり,
追認できるときから5年,
行為時から20年の,
主張期間制限にかかります。

第3に,
判例法理となっていた,
「動機の錯誤」も明文化され,
例えば,
「隣の敷地でオリンピック会場になるので,
その隣のタワーマンションを買う」
というような例の場合,
「隣の敷地でオリンピックが開催される」
が「動機」で,
実際には,隣の敷地では,
オリンピックが開催されないことになった場合,
動機の錯誤です。

動機の錯誤は,
動機が相手に「表示」
されていれば,
取り消すことができることが,
明文化されました。