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休業手当の誤解に注意 #30

意外と誤解されているのが,
休業手当です。

どういうことかというと,

よくある質問で,
「休業手当は,
平均賃金の6割を支払えば,良いんですよね?」

という質問があります。

しかし,
これは誤解されていることが多いです。

たしかに,労基法26条には、
休業手当の規定があり、

同条は,使用者の都合による休業の場合は,
「平均賃金の6割」を支払わなければならないと規定しています。

これは,一見すると,
休業の際は、労働者の方に
平均賃金の6割を支払えば良い
と規定しているようにも思えます。

しかし、
よく考えてみると、

事業主の都合で、
労働者の方が労働できなかったにもかかわらず、
労働者の方が6割の賃金しかもえらないとなると、
労働者の方としては、
不満に思うのも当然ですよね。

そこで,民法536条2項には、
このような場面を想定した規定があります。
同条項は、難しい言葉でいうと,
「危険負担の債権者主義」
という概念を規定しておりまして、

簡単に言ってしまうと,
会社の都合で,労働者の方が働けなかった場合は,
労働者の方は賃金の支払いを受ける権利を失わない
(6割という限定はない)ということです。

そうすると、
この労基法26条と、民法536条2項は、
矛盾しているようにも思えます。

しかし、矛盾はしてないのです。
どういうことかというと,
この点については、
後述のとおり,
昭和22・12・15基発502号
という通達のようなものが出ており,

これには,労基法26条は、
休業の際,平均賃金の6割の手当額を支払わないと,
労基法違反となってしまうということを規定しているのみで、

民法の規定を排除しているわけではない
と説明されています。

つまり,民法上請求できる金額と,
労基法違反になるか否かの基準となる金額は,
異なるということです。

結局,民法上は,労働者の方は、6割にとどまらず、10割,
つまり全額の休業補償を要求する権利があるが,

使用者は,最低限,6割をもらっていれば,
労基法違反にはならないということです。

したがいまして、
このようなケースにおいて、
労働者の方が民事裁判を提起した場合には、
6割ではなく,
全額の支払いを求めることができるのが原則論になります。

(例外もあります)

参考:昭和22・12・15基発502号
「本条は,民法の一般原則が
労働者の最低生活保障について
不十分である事実にかんがみ,
強行法規で平均賃金の一〇〇分の六〇
までを保障せんとする規定
であって民法の第五三六条第二項
の規定を排除するものではない。」

    他人の会社の36協定を見ちゃう方法 #29

    他人の会社の36協定を,
    見ちゃう方法があるって,
    知ってました?

    よく,経営者の方から,

    「まだ,36協定を作っていないけど,
    従業員にはばれないでしょ?」

    という質問があります。

    しかし,バレる可能性はあります。

    それは,
    労働局に対する
    情報公開請求という手続きがあるからです。

    すなわち,だれでも,
    労働局に対して,
    情報公開請求
    という手続きをとることができ,

    これにより,
    会社が36協定を届け出ているか,
    また,その内容について,
    情報公開請求により,
    確認することができます。

    (ただし,
    印鑑や個人名など,
    個人情報保護の観点から,
    部分的にマスキングされています。)

    たとえば,
    注意しなければいけない
    場面の一つとしては,

    未払い残業代請求の訴訟において,
    労働者側から,
    「36協定の作成・届け出をしているか?」
    という確認がなされることがあります。

    このような場合,
    実は,
    労働者側は,事前に,情報公開請求を使って,

    会社が36協定が出していなかったり,
    出していても
    内容が実態と異なっていることを,
    すでに確認していながら,
    あえてこのような確認をすることがあります。

    これに対して,
    会社が,「ちゃんと出してますよ」
    などと言ってしまうと,

    そのあと,
    情報公開請求の結果が
    証拠として提出されてしまい,
    ウソをついていることが
    明らかとなってしまったりします。

    さらに怖いことは,
    未払い残業代請求の訴訟では,

    「付加金」(労基法114条)というペナルティのお金
    (最大で未払額と同額)まで払わされることがあり,

    このように,
    36協定を出さずに残業をさせたり,
    36協定の内容と残業実態が異なっていたり,
    裁判でウソをついたりすると,
    このペナルティのお金がつきやすくなる
    可能性があります。

    (余談ですが,
    未払い残業代請求の訴訟で
    敗訴してしまい,

    付加金の支払いまで
    命じられてしまった場合は,
    控訴したうえで,
    急いで未払い額を
    支払ってしまうことにより,
    付加金の支払いを免れる
    ということが,
    現状は可能となっています。
    (今後,
    判例変更する可能性もありますので,
    注意してください)

    以上より,
    労働局に対する
    情報公開請求という
    手続きの存在を知っておく,

    36協定は,
    しっかりと整備しておく
    ことが重要です。