無料教材:「士業のための経営相談アイデア」

https://peraichi.com/landing_pages/view/businesscoachingstudy

無料教材:「ミニ社員研修実践法」

https://peraichi.com/landing_pages/view/todotakehisa4


「降格」のよくある誤解 #36

よく,経営者の方から,
人事権は会社にあるので,
降格させるのは自由ですよね?
という質問を受けます。

しかし,これは要注意です。

まず,降格にも種類が色々あり,
懲戒処分なのか人事権に基づくものなのか,
また,人事制度がどのような人事制度なのか,
職能給なのか職務給なのかなど,
前提条件によって,
いろいろなバリエーションがあるため,
要注意です。

まず,懲戒処分として,
降格させる場合は,
そもそも,懲戒処分として,
しっかりとした手続がとられているか,
懲戒の条件を満たしているか,
厳格にチェックしてから,
行う必要があります。

基本的に,
ハードルは高いと思っておくべきです。

また,懲戒処分としてではなく,
人事権に基づいて降格させる場合でも,
そもそも,人事制度が,
従業員の保有する能力に応じて,
人事評価を行っているような,
いわゆる職能給制の場合は,
原則,保有能力が失われるということは,
特別な事情がない限り,
考えづらいため,
その有効性は,
慎重に判断する必要があります。

次に,
人事制度が,
いわゆる職務給制の場合で,
役職を変更させた結果,
職務給が引き下がるような場合は,
基本的には,
誰をどこに,どのように配置するかは,
会社の裁量とされているので,
有効とされる可能性は高くなりますが,

その場合でも,
さらに,権利の濫用と判断されないように,
注意する必要があります。

たとえば,
降格について,
使用者側の業務上・組織上の必要性の有無・程度,
労働者がその職務・地位にふさわしい能力・適性を有するか否か,
労働者の受ける不利益の程度,
などを総合考慮して,
権利の濫用か否かが判断されますので,
職務給制の場合の降格でも,
必ずしも有効ではないということであり,
この点は,よく誤解されていますので,
注意が必要です。

    イラストの著作権の注意!! #35

    今回は,
    イラストやBGMなどの
    著作権に関する注意点をお伝えします。

    実は,最近,
    恐ろしい情報が入ってきました。

    どんな情報かというと,
    ある人が,
    インターネットで,
    無料のイラストを手に入れようとおもって,
    検索画面で,「無料 イラスト」
    と入力しました。

    そして,
    検索画面に表示されたサイトにいって,
    イラストをダウンロードしました。
    そして,それを,
    自分のホームページに使ったら,
    突然,連絡が来て,
    あなたは私の著作権を侵害しているので,
    損害賠償する,という連絡がきたんですね。

    最近,
    こういうトラブルがおきはじめているという情報が入りました。

    悪質な業者が,
    インターネットの検索では
    「無料 イラスト」で
    ホームページが表示されるようにしておきながら,
    実際にダウンロードするページには,
    無料と書いていないんですね。

    逆に,小さく,有料と書いてあったり。
    そのため,
    なにもしらないでダウンロードしてしまって,
    そのイラストを使ってしまうと,
    著作権侵害になってしまうんですね。

    ほかにも,
    いろんなバリエーションがあって,
    無料と有料のものがまざってしまっていたり,
    一定の条件がついているということもありますね。

    著作権というのは,
    とても難しいもので,
    どういうものに著作権が発生するのかとか,
    どういう使い方をすると
    著作権侵害なのかということは,
    判断がとても難しいので,

    ぜひ,慎重に,判断されることをおすすめします。