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協議を行う旨の合意による時効の完成猶予 #38

今回の民法改正により,

新しい時効の完成猶予事由として,
「協議を行う旨の合意」
というものが,
加わります。

これは,
権利について,
当事者間で協議を行う旨の合意が,
書面でなされた場合,

(1)合意から1年経過時
(2)1年未満の協議期間を定めた場合には,
当該期間経過時,
(3)書面による協議続行拒絶通知から6か月経過時

の3つのうち,
いずれか早い時期までは,
時効の完成が猶予されます。

また,
この協議を行う旨は,
本来の時効完成時から
5年を超えない範囲で,
再度,合意することが可能です。

    法定利率3%へ #37

    2020年4月1日施行の

    民法改正により,

    現在,5%の法定利率は,
    「3%」になり,
    しかも,その後,
    3年ごとに見直されることになります。

    この改正にあわせて,
    年6%の商事法定利率の条文は,
    削除されます。

    ちなみに,
    法定利率でよく誤解されているのが,
    「遅延損害金」と「利息」です。

    遅延損害金は,
    たとえば,個人同士が,
    「1年後に10万円を返すという約束をした」という場合,
    1年後になっても,
    その10万円の返済がなされなかった場合に,
    返済期限を遅延したことの損害賠償として,
    法定利率の損害賠償を支払うことになります。

    これに対して,
    借主が貸主に対して支払う,
    返済期までの期間について,
    元金に対して一定の利率で算出した金銭が,
    「利息」です。

    個人同士の消費貸借契約
    (お金の貸し借りの契約)では,
    利息をとる場合は,
    その旨,しっかりと合意をしていなければならず,
    利息の合意がない場合は,
    利息は発生しないことになるので,
    注意が必要です。