2020年4月1日施行の
民法改正により,
現在,5%の法定利率は,
「3%」になり,
しかも,その後,
3年ごとに見直されることになります。
この改正にあわせて,
年6%の商事法定利率の条文は,
削除されます。
ちなみに,
法定利率でよく誤解されているのが,
「遅延損害金」と「利息」です。
遅延損害金は,
たとえば,個人同士が,
「1年後に10万円を返すという約束をした」という場合,
1年後になっても,
その10万円の返済がなされなかった場合に,
返済期限を遅延したことの損害賠償として,
法定利率の損害賠償を支払うことになります。
これに対して,
借主が貸主に対して支払う,
返済期までの期間について,
元金に対して一定の利率で算出した金銭が,
「利息」です。
個人同士の消費貸借契約
(お金の貸し借りの契約)では,
利息をとる場合は,
その旨,しっかりと合意をしていなければならず,
利息の合意がない場合は,
利息は発生しないことになるので,
注意が必要です。