無料教材:「士業のための経営相談アイデア」

https://peraichi.com/landing_pages/view/businesscoachingstudy

無料教材:「ミニ社員研修実践法」

https://peraichi.com/landing_pages/view/todotakehisa4


高知県観光事件:労働判例百選紙芝居   #58

 今回は,
労働法判例百選に掲載されている,

 時間外手当に関する判例として有名な,
最高裁平成6年6月13日
第二小法廷判決

「高知県観光事件」をモデルにしたストーリーを,
紙芝居型で,
お伝えします。


こちらは,Xさんです。
Xさんは,タクシーの運転手をしていました。
毎日を一生懸命,がんばっていました。


Xさんの勤務時間は,
午前8時から翌日の午前2時まで,
休憩は2時間でした。


そのため,Xさんは,1日,
14時間勤務していました。


Xさんのお給料は,タクシー料金の売上高の歩合で決まる,完全歩合給制でした。


Xさんは,こう思っていました。
うちの会社じゃなくて,
もし,普通の会社だったら,
1日8時間を超えて働いた場合とか,
深夜の間帯,つまり,
午後の10時から翌朝の午前5時までの
時間に働いた場合は,

割増賃金がもらえるけど,
うちの会社はそういうの,
一切もらえないんだよな。

 なんだか納得いかないな。
よし,社長に,交渉してみよう。


このように,Xさんは,
完全歩合給制の会社ということで,
1日8時間の法定時間外や
深夜時間の割増賃金は,
もらっていませんでした。

 Xさんの会社では,
この歩合給の中に,
割増賃金が含まれている,
とされていました。


他方,こちらは,Y社長です。
Y社長は,Xさんが勤務するタクシー会社の社長です。

 昨今の厳しい情勢の中でも,

毎日一生懸命工夫を重ねていました。


Xさん,なにを言ってるんですか。
あなた,わが社が,
完全歩合給制の会社だって,
わかったうえで,
それでもよいから
うちで働きたいと言って,
うちの会社に入ってきたんじゃないですか。


わが社では,
歩合給のなかに,
法定時間外や深夜時間の
割増賃金も含まれているんです。

あなたは,
それをわかって
就職したんですから,
今さら何を言ってるんですか。


Xさんは,
このY社長の説明を聞いても,
納得ができませんでした。

 そこで,なんと,
裁判を起こしました。

 こうして,
XさんとY社長の戦いが
始まったのです。

 この裁判において,
Xさんはこう主張しました。


労働基準法という法律で,
法定時間外や深夜時間の
勤務に関する割増賃金は,
ちゃんと支払わなければならないって,
法律で決まってるんですから,
ちゃんと払ってくださいよ。


他方,Y社長は,
こう反論しました。

いやいやいやいや,
何を言ってるんですか。

 うちの会社は,
完全歩合制で,
この歩合のなかに,
法定時間外や深夜時間の
勤務に関する割増賃金も
含まれているんです。


それをわかって,
Xさんは入社してきたんですから,
そういう合意が成立しているんです。

 だから,今さらになってから,
やっぱり,割増賃金を払えなんて,
おかしいでしょう。

だったら,最初から
うちに就職しなければよかったんですよ。
二人は,真っ向から対立しました。


そして,いよいよ,
判決言い渡しの日になりました。

 静粛に。判決を言い渡します。
裁判所としては,Xさんの請求を認めます


Xさんは大喜びです。

 やったー


Y社長は,愕然としました。

 ええー,な,な,なぜ,わが社の主張が認められないんですか。


静粛に。このように,判断した理由を述べます。


まず,労働基準法という法律で,
割増賃金は,
しっかりと払わなければならないことが
決められています。

 そのため,
もし,仮に,
会社と従業員が,
割増賃金は払わないという合意をしても,
そのような合意は無効です。


そのうえで,次に,
会社の主張では,
歩合給の中に,
割増賃金が含まれている
という主張について,判断します。

 裁判所としては,
この会社の主張は,認めません。


なぜなら,まず,
今回のケースでは,
Xさんが法定時間外に勤務したり,
深夜時間に勤務しても,
歩合給の額が変わりません。


そして,Xさんの場合,
完全歩合給のお給料のうち,
どの部分が,
通常の労働時間の賃金に当たる部分で,
どの部分が割増賃金に当たる部分なのか,
判別することができません


これらの事情からすると,
この歩合給の支給によって,
労働基準法が規定する
割増賃金が支払われたと,
認めることができないからです。


以上より,会社は,
Xさんに対して,
割増賃金を支払いなさい。


そ,そ,そんなー

    紙芝居型メソッドをブログで活用すると? #57

    今回は,
    紙芝居型メソッド,

    つまり,
    ①わかりやすい
    ②おもしろくなる
    ③感情に訴える
    ストーリーを伝える,

    メソッドを,
    ブログで活用する例を,
    投稿します。

    ただ,単に,
    文章で書くより,
    紙芝居型にしたほうが,

    わかりやすくて,
    面白くて,
    感情に訴える,
    ストーリーで伝えられる,

    以下,実際に,
    体験してもらえればと思います。

    テーマ「紙芝居型講師が生まれた経緯」



    こちらはA君です。
    A君は法律の勉強が大好きでした。

    そのため,将来は,
    法律でアドバイスなどをする
    士業」の仕事をしたいと思い,
    国家試験に挑戦して,
    士業になろうと思いました。

    長い時間がかかりましたが,
    あきらめずに挑戦し続けた結果,
    めでたく国家試験に合格でき,
    士業」として活動するようになりました。


    やったー,
    やっと僕も士業になれたぞ。
    今まで勉強した法律の知識を使って,
    多くの人の役に立てる仕事がしたいな。
    がんばるぞ。

    ところが,現実は,厳しいものでした。
    ある日のことです。


    ええー,そんなぁ。
    こんな金額払えないですよ。
    この契約って,
    もうキャンセルできないんですか。
    契約書なんて,
    難しくてよくわからないから,
    適当に,サインしちゃっただけなんですよ。
    いきなりこんな金額
    請求されても払えないですよ。
    なんとか,法律を使って,
    助けてもらえませんか?


    そう言われましても,
    お気持ちはわかるのですが,
    私も,きちんと正確なことを
    お伝えしなければいけませんので,
    知らなかったこととはいえ,
    もう今となっては手遅れ
    という可能性が高いと思います。

    そんなー!!

    またある日のことです。


    ええー,そ,そんなぁ。
    連帯保証人って
    そんなことになってしまうのですか。
    ワシは,取引先が
    絶対ワシの会社には
    迷惑かけないと言ってくれたのを信じて,
    連帯保証人になったのに,
    連帯保証人になった途端に
    いなくなってしまって,
    ワシも被害者ですから,
    なんとかなりませんか。
    もっとお金払いますから,
    助けてください。


    いえいえ,
    お金の問題ではないんです。
    お金で法律を変えることは
    できないんです。
    知らなかったこととはいえ,
    もう今となっては,
    手遅れという可能性が高いと思います。


    A君は悩んでいました。
    もう相談に来た時点で,
    手遅れというケースが,
    世の中,こんなにあるなんて。


    世の中,
    「知らない」で「損する」人が
    たくさんいるんだなぁ。
    いったいどうしたらいいんだろう。
    どうしたら,
    「知らない」で「損する」
    ことをなくせるんだろう。
    法律を使って
    人の役に立つ仕事が
    したかったけれど,
    現実は難しいな。


    そうだ,講演活動をしよう。
    講演で,
    法律などの専門知識をお伝えすれば,
    手遅れになってしまうことをなくせる。
    「知らない」で「損する」がなくなるはずだ。

    A君は,その後,
    講演活動に取り組みました。

    しかし,
    これもうまく行きませんでした。


    はー,講演活動やっても,
    受講者の方は,難しそうな顔していて,
    全然伝わってないんだろうなぁ。
    寝てる人も多いし,
    スマホいじってる人も多いし,
    アンケート評価もひどい。
    いったいどうしたらいいんだろう。
    ちょっとネットで調べてみよう


    ふむふむ,そうか。
    講演・セミナーで
    大事なことはふたつあるのか。


    一つは,
    ストーリーを伝えること,

    もう一つは,
    感情的に表現することか,なるほど。

    でも,士業の場合,
    難しい専門知識が多くて,
    ストーリーにしづらいんだよなぁ。
    どうしたらいいんだろう。


    そうだ,まず,
    紙芝居を作って披露してから,
    専門知識を解説してみよう。


    なんと,これにより,
    A君の講演・セミナーの受講者の
    反応は大きく変化しました。


    A君の講演では,
    専門知識の解説をする前に,
    まず,紙芝居で,
    ストーリーを伝えるようになり,
    とても分かりやすくなりました。

    しかも,紙芝居を使いながら,
    登場人物の感情を表現するため,
    受講者も感情移入したり,
    面白がって見るようになり,
    学習効果もアンケート評価も
    上がりました。

    その結果,A君は,
    いろいろなところから
    講演依頼を受けるようになりました。


    ありがたいことに,
    いろいろなところで
    講演させてもらえるようになったけど,
    でも,やっぱり,今でも,
    「知らない」で「損」してしまう人は,
    たくさんいる。
    どうしたら,
    「知らない」で『損』する
    をなくせる社会を創れるんだろう。


    そうだ,ぼくだけじゃなくて,
    いろんな専門知識をもった士業の人が,
    講師として活躍すれば,
    その専門知識を
    多くの方にお届けすることができるんじゃないかな。


    この紙芝居型の講演手法
    紙芝居型講師
    を多くの士業の方に,広めよう。

    『知らない』で『損する』をなくそう!!
    がんばるぞ!!

    いかがでしたでしょうか?

    以上の内容を,
    ただ,文章で伝えるのと,

    紙芝居型で伝えるのでは,

    ①わかりやすさ
    ②おもしろさ
    ③楽しみながら学べるか

    という点で大きく違うと思います。

    特に,士業のコンテンツは,
    難しい専門知識が多いので,

    わかりやすくて,
    おもしろくて,
    楽しみながら学べる,
    ストーリーを,

    ビジュアルで伝えられれば,

    専門性を,
    強くアピールできるとと思います。