今回は,労働法判例百選にも掲載されている,
公務員の労働基本権の保障が争われた
有名な最高裁判例である,
「全農林警職法事件」を
モデルにしたストーリーを,
紙芝居型でお伝えします
(学習の便宜を優先し,
実際の事件と異なる部分があります)
>
ときは,昭和33年10月のことです。
警察官職務執行法という,
警察官が職務執行のために
とるべき手段などについて
定めた法律の改正案が,
国会に提出されました。
>
こちらは,Aさんです。
Aさんは,
当時の農林省の職員によって組織された,
全農林労働組合の役員をしていました。
>
うーん,
今回,国会に提出された
警察官職務執行法は,
けしからん,まったくけしからん。
こんな改正がなされてしまったら,
組合活動がしづらくなってしまうぞ。
こまったなぁ。
>
よし,こうなったら,
反対運動を起こそう。やってやるぞ
>
争議行為,
つまりストライキも必要だな。
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翌月,Aさんは,
農林省前で開催された
職場大会において
組合員約2500名に対して
争議行為参加を
働きかけるなどしました。
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このAさんの行為が,
当時の国家公務員法が
禁止していた
争議行為などをあおる行為に
該当するという容疑がかけられました。
>
その結果,
Aさんは起訴され,
刑事裁判に
かけられることになってしまいました。
>
そ,そ,そんなぁ。
おかしいだろう。
我々,国家公務員だって,
勤労者であることには変わりないのに。
>
だから,労働基本権,
すなわち,団結権・団体交渉権・団体行動権(争議権)
が保障されているはずだ。
それなのに,
争議行為をあおったとして,
国家公務員法違反として,
有罪にされてしまったら,
この団体行動権・争議権が
保障されていないのとおなじじゃないか。
>
こんなのおかしいぞ。
この国家公務員法こそ,
勤労者の団体行動権・争議権を
侵害する憲法違反の法律だ。
これはもう徹底的に争うしかないぞ。
>
この裁判について,
第1審の東京地方裁判所で
判断されることになりました。
いよいよ,
判決言い渡しの日になりました。
>
なんと,
第1審の東京地方裁判所は,
Aさんを無罪と判断しました。
>
やったー,
私の主張が認められたんだ,やったー。
>
しかし,Aさんの事件は,
控訴がなされ,
東京高等裁判所で
判断されることになりました。
そして,いよいよ,
判決言い渡しの日になりました。
>
なんと,今度は,
東京高等裁判所は,
一転して,Aさんを有罪と判断しました。
>
そ,そ,そんなぁ。なぜなんだー。
>
これはもう,最高裁に上告するしかない。
Aさんの事件は,
最高裁判所で判断されることになり,
いよいよ,判決言い渡しの日になりました。
>
あー,いよいよだ,
これで最後だから,これで決まるんだ。
はー,どうなるかなどうなるかな。
>
判決を言い渡します。
>
Aさんは有罪です。
>
ええー,そんなぁ。おかしいぞ。
絶対におかしいぞ。
我々非現業の国家公務員には,
労働基本権が保障されていないとでもいうつもりなのか。
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この判決について,説明しましょう。
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憲法28条は,
労働基本権を保障しています。
そして,公務員も,
勤労者として,
自己の労務を提供することにより
生活の資を得ている
ものである点において
一般の勤労者と同じですから,
公務員も労働基本権が保障されます。
>
だったら,やっぱり,
争議行為をあおることなどを禁止する
国家公務員法は,憲法違反じゃないのか。
>
たしかに,
公務員も労働基本権が保障されますが,
さらに詳しく考える必要があります。
>
え,いったいどういうことだ?
>
非現業の国家公務員は,
その公務員の地位の特殊性と職務の公共性から,
その労働基本権に対し
必要やむを得ない限度の制限を
加えることは,十分合理的な理由があるというべきです。
なぜなら,
公務員は公共の利益のために
勤務するものであり,
公務の円滑な運営のためには,
それぞれの職場で職責を果たす必要があり,
公務員が争議行為をすることは,
その地位の特殊性及び職務の公共性と
相いれないばかりでなく,
国民全体の共同利益に重大な影響を及ぼすか,
そのおそれがあるからです。
>
また,公務員の勤務条件の決定方法についても,
考える必要があります。
一般企業と異なり,公務員の場合は,
その給与財源は国の税金収入であり,
その勤務条件は政治的,財政的,社会的
その他諸般の合理的な配慮によって
決定されなければならず,
国会で議論して決定されるべきものです。
そのため,
公務員が政府に対して
争議行為を行って決定させようとすることは
的はずれであって,正常なものではありません。
>
さらに,一般企業であれば,
使用者は,いわゆるロックアウト,
つまり作業所の閉鎖という対抗手段があるうえに,
労働者としても,
過大な要求をすれば
企業がつぶれてしまって
失業してしまうという制約がありますが,
公務員の場合は,そうはなりません。
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その他,もろもろを考慮し,
公務員の争議行為は,
公務員の地位の特殊性と
勤労者を含めた国民全体の共同利益の保障という見地から,
一般私企業におけるとは異なる制約に服すべきです。
>
むむむ,たしかに,言われてみれば,
そういう面もあるかもしれないけれど,
なんでもアリじゃないんだから。
労働基本権というとても重要な権利を制限する以上,
せめて,なにか,代わりになる制度が必要じゃないか。
>
もちろん,
非現業の国家公務員の労働基本権を制限するにあたっては,
これに代わる相応の措置が講じられなければなりません。
>
この点については,
まず,特別な公務員を除いて,
一般に,その勤務条件の維持改善を図ることを目的として
職員団体を結成することや,
いわゆる交渉権も認められています。
>
公務員についても,
生存権保障の趣旨から,
身分・任免を含む,
給与その他に関する勤務条件について
詳細な規定が定められており,
さらに,中央人事行政機関として
準司法的性格をもつ人事院が
設けられています。
人事院は,公務員の給与,
勤務時間その他の勤務条件について,
いわゆる情勢適応の原則により
国会および内閣に対し
勧告又は報告を義務付けられています。
>
そして,公務員は,
個別的に又は職員団体を通じて
給与その他の勤務条件に関し,
人事院に対し,
いわゆる行政措置要求をすることができます。
>
その他の理由も含めて考えると,
適切な代償措置があると言えます。
>
以上のほか,
さまざまな争点がありましたが,
結論として,最高裁は,
Aさんを国家公務員法違反として,
有罪とする法律は
憲法に違反するものではないと判断します。
>
したがって,Aさんは有罪です。
>
ええー,そんなぁ!!!!