高知県観光事件:労働判例百選紙芝居   #58

 今回は,
労働法判例百選に掲載されている,

 時間外手当に関する判例として有名な,
最高裁平成6年6月13日
第二小法廷判決

「高知県観光事件」をモデルにしたストーリーを,
紙芝居型で,
お伝えします。


こちらは,Xさんです。
Xさんは,タクシーの運転手をしていました。
毎日を一生懸命,がんばっていました。


Xさんの勤務時間は,
午前8時から翌日の午前2時まで,
休憩は2時間でした。


そのため,Xさんは,1日,
14時間勤務していました。


Xさんのお給料は,タクシー料金の売上高の歩合で決まる,完全歩合給制でした。


Xさんは,こう思っていました。
うちの会社じゃなくて,
もし,普通の会社だったら,
1日8時間を超えて働いた場合とか,
深夜の間帯,つまり,
午後の10時から翌朝の午前5時までの
時間に働いた場合は,

割増賃金がもらえるけど,
うちの会社はそういうの,
一切もらえないんだよな。

 なんだか納得いかないな。
よし,社長に,交渉してみよう。


このように,Xさんは,
完全歩合給制の会社ということで,
1日8時間の法定時間外や
深夜時間の割増賃金は,
もらっていませんでした。

 Xさんの会社では,
この歩合給の中に,
割増賃金が含まれている,
とされていました。


他方,こちらは,Y社長です。
Y社長は,Xさんが勤務するタクシー会社の社長です。

 昨今の厳しい情勢の中でも,

毎日一生懸命工夫を重ねていました。


Xさん,なにを言ってるんですか。
あなた,わが社が,
完全歩合給制の会社だって,
わかったうえで,
それでもよいから
うちで働きたいと言って,
うちの会社に入ってきたんじゃないですか。


わが社では,
歩合給のなかに,
法定時間外や深夜時間の
割増賃金も含まれているんです。

あなたは,
それをわかって
就職したんですから,
今さら何を言ってるんですか。


Xさんは,
このY社長の説明を聞いても,
納得ができませんでした。

 そこで,なんと,
裁判を起こしました。

 こうして,
XさんとY社長の戦いが
始まったのです。

 この裁判において,
Xさんはこう主張しました。


労働基準法という法律で,
法定時間外や深夜時間の
勤務に関する割増賃金は,
ちゃんと支払わなければならないって,
法律で決まってるんですから,
ちゃんと払ってくださいよ。


他方,Y社長は,
こう反論しました。

いやいやいやいや,
何を言ってるんですか。

 うちの会社は,
完全歩合制で,
この歩合のなかに,
法定時間外や深夜時間の
勤務に関する割増賃金も
含まれているんです。


それをわかって,
Xさんは入社してきたんですから,
そういう合意が成立しているんです。

 だから,今さらになってから,
やっぱり,割増賃金を払えなんて,
おかしいでしょう。

だったら,最初から
うちに就職しなければよかったんですよ。
二人は,真っ向から対立しました。


そして,いよいよ,
判決言い渡しの日になりました。

 静粛に。判決を言い渡します。
裁判所としては,Xさんの請求を認めます


Xさんは大喜びです。

 やったー


Y社長は,愕然としました。

 ええー,な,な,なぜ,わが社の主張が認められないんですか。


静粛に。このように,判断した理由を述べます。


まず,労働基準法という法律で,
割増賃金は,
しっかりと払わなければならないことが
決められています。

 そのため,
もし,仮に,
会社と従業員が,
割増賃金は払わないという合意をしても,
そのような合意は無効です。


そのうえで,次に,
会社の主張では,
歩合給の中に,
割増賃金が含まれている
という主張について,判断します。

 裁判所としては,
この会社の主張は,認めません。


なぜなら,まず,
今回のケースでは,
Xさんが法定時間外に勤務したり,
深夜時間に勤務しても,
歩合給の額が変わりません。


そして,Xさんの場合,
完全歩合給のお給料のうち,
どの部分が,
通常の労働時間の賃金に当たる部分で,
どの部分が割増賃金に当たる部分なのか,
判別することができません


これらの事情からすると,
この歩合給の支給によって,
労働基準法が規定する
割増賃金が支払われたと,
認めることができないからです。


以上より,会社は,
Xさんに対して,
割増賃金を支払いなさい。


そ,そ,そんなー

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