管理監督者:紙芝居型ブログ ブログ#163

「店長だから残業代はない」
「部長だから残業代はない」
大きな誤解の可能性があります。

 紙芝居にしてみました。

管理監督者

 A社長は,弁護士のところに,法律相談に来ました。

どうも先生,お世話になっております。

 これはA社長,お世話になっております。

今日は,突然,どうされましたか

いやー,先生,ちょっと聞いてくださいよ。

実は,新卒で入って3年目のB君なんですが,いずれは,私の右腕として育て上げたいと思ってまして。それで,すこし厳しめに指導していたのですが,

突然,未払残業代300万円を支払えという,内容証明郵便を送ってきまして。

あー,そうでしたか。それは大変なことになりましたね。

残業代は,払っていなかったのですか?

いやいや,ちょっと,先生,聞いてくださいよ。

まあ,たしかに,彼には期待しているので,ほかの社員よりも長く働いてもらってまして。あと,深夜時間の勤務もありまして。ただ,かといって,いま,残業代をたくさん払うわけにもなかなかいかなかったので,ここは思い切って,

彼を一気に,部長に格上げしたんですよ。

まあ,給与とか,はたらき方とか,待遇はまったく変わらないんですが,肩書だけ部長にかえまして。

先生,そうすれば,残業代って,払わなくていいんですよね?

 いえいえ,社長,それは違うんですよ。

 みなさん,そのように誤解している人が多いんですが,そうではないんです。

 部長にすれば,残業代を払わなくてよいという法律はないんです。

 ええ,そうなんですか!!

 そうなんです。みなさん,よく誤解されているのですが,部長などの肩書で判断するのではないのです。

法律上,「管理監督者」という,いわば,実質的に,経営者と一体的な立場になっているような場合には,時間外手当を払わなくてよいとされる場合があります。

 たとえば,ほかの普通の従業員さんとは違って,その労働時間を自由に決めさせたり,本人の裁量を広くしたり,人事権を持たせたり,その地位にふさわしい待遇をしていたりすれば,この法律上の管理監督者と認めてもらえる場合がありますが,これはなかなかハードルは高くて,なかなか認められないんです。

 そうだったんですか。

 はい,それと,管理監督者であっても,深夜時間,つまり,午後10時から翌朝午前5時までの割増賃金は,しっかりと払わなければなりません。また,労働時間管理も同じく,しっかりと行う必要があります。

 てことは,やっぱり,うちの会社,裁判起こされたら,負けますかね?

 残念ながら,その可能性は高いですね

 ええー,そんなー!!

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