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代理権の濫用の条文改正 #43

これまで,
民法に規定されていなかった,
「代理権の濫用」法理が,

改正民法107条に,
規定されることになりました。

どのような条文かというと,
「代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で
代理権の範囲内の行為をした場合には,
相手方が当該目的を知り,
又は知ることができた場合には,
当該行為は無権代理人の行為とみなされる」

という条文です。

どういうことかというと,
誰かの代理人になった人は,
本来,
本人のために代理をしなければならないにもかかわらず,
自分のために代理をしてしまったというようなケースで,
その相手方が,代理人の目的を知っていた場合,
を想定しています。

この条文に規定されている,
「無権代理人の行為とみなされる」
というのは,
つまり,
代理権濫用が行われた,
それについて,
相手方が,
知っていた,または,
知ることができた場合の「効果」
になります。

その場合の「効果」は,
「無権代理人の行為とみなされる」
ということですので,

当該代理行為の効果は,
本人に帰属せず,
その代理人は,
相手方の選択に従い,
履行又は損害賠償の責任を負うことになります。

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効 #42

今回の民法改正により,
債権の消滅時効の原則期間が変わりますが,

さらに,
不法行為による
損害賠償請求権の,
消滅時効期間も変わります。

具体的には,
現在の民法の,
不法行為による
損害賠償請求権の期間制限は,

(1)損害及び加害者を知った時から3年(消滅時効),
(2)不法行為時から20年(除斥期間)
となっておりますが,

これが,民法改正により,
上記(1)は変わらず,
上記(2)が,消滅時効に変わります。

そうすると,
ここで,

消滅時効と除斥期間は何が違うのか?
という疑問点が出てきます。

この違いは,
たとえば,
除斥期間は,

・中断がない,
・当事者の援用がなくても裁判所が判断できる
・信義則違反や権利濫用にならない

などの特徴が挙げられ,

逆に,
消滅時効は,

・中断がある

・当事者の援用が必要

・信義則違反や権利濫用になりえる

という特徴があります。

なお,
さらに特則として,

「生命・身体の侵害」の場合は,
さらに別の規定がありますので,

これは,また別途,
お伝えします。

また,
時効の「中断」という概念も,
改正により,変わりますので,
これもまた別途,
お伝えします。