代理権の濫用の条文改正 #43

これまで,
民法に規定されていなかった,
「代理権の濫用」法理が,

改正民法107条に,
規定されることになりました。

どのような条文かというと,
「代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で
代理権の範囲内の行為をした場合には,
相手方が当該目的を知り,
又は知ることができた場合には,
当該行為は無権代理人の行為とみなされる」

という条文です。

どういうことかというと,
誰かの代理人になった人は,
本来,
本人のために代理をしなければならないにもかかわらず,
自分のために代理をしてしまったというようなケースで,
その相手方が,代理人の目的を知っていた場合,
を想定しています。

この条文に規定されている,
「無権代理人の行為とみなされる」
というのは,
つまり,
代理権濫用が行われた,
それについて,
相手方が,
知っていた,または,
知ることができた場合の「効果」
になります。

その場合の「効果」は,
「無権代理人の行為とみなされる」
ということですので,

当該代理行為の効果は,
本人に帰属せず,
その代理人は,
相手方の選択に従い,
履行又は損害賠償の責任を負うことになります。

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