不法行為による損害賠償請求権の消滅時効 #42

今回の民法改正により,
債権の消滅時効の原則期間が変わりますが,

さらに,
不法行為による
損害賠償請求権の,
消滅時効期間も変わります。

具体的には,
現在の民法の,
不法行為による
損害賠償請求権の期間制限は,

(1)損害及び加害者を知った時から3年(消滅時効),
(2)不法行為時から20年(除斥期間)
となっておりますが,

これが,民法改正により,
上記(1)は変わらず,
上記(2)が,消滅時効に変わります。

そうすると,
ここで,

消滅時効と除斥期間は何が違うのか?
という疑問点が出てきます。

この違いは,
たとえば,
除斥期間は,

・中断がない,
・当事者の援用がなくても裁判所が判断できる
・信義則違反や権利濫用にならない

などの特徴が挙げられ,

逆に,
消滅時効は,

・中断がある

・当事者の援用が必要

・信義則違反や権利濫用になりえる

という特徴があります。

なお,
さらに特則として,

「生命・身体の侵害」の場合は,
さらに別の規定がありますので,

これは,また別途,
お伝えします。

また,
時効の「中断」という概念も,
改正により,変わりますので,
これもまた別途,
お伝えします。

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