民法の改正により,
「錯誤」の規定が少し,
変わります。
どのように変わるかというと,
第1に,
錯誤の効果は,
「無効」とされていたものが,
「取消」に変わります。
そのため,
錯誤による意思表示でも,
取り消されるまでは,
有効となります。
第2に,
「無効」であれば主張期間制限はありませんでしたが,
「取消」になりましたので,
主張期間制限があり,
追認できるときから5年,
行為時から20年の,
主張期間制限にかかります。
第3に,
判例法理となっていた,
「動機の錯誤」も明文化され,
例えば,
「隣の敷地でオリンピック会場になるので,
その隣のタワーマンションを買う」
というような例の場合,
「隣の敷地でオリンピックが開催される」
が「動機」で,
実際には,隣の敷地では,
オリンピックが開催されないことになった場合,
動機の錯誤です。
動機の錯誤は,
動機が相手に「表示」
されていれば,
取り消すことができることが,
明文化されました。