債権の消滅時効の原則 #41

民法の改正により,

消滅時効の規定が,
変わります。

現在の民法では,
原則,消滅時効の期間は,
10年です。

これが,改正民法では,

(1)権利を行使することができることを知った時から5年
(2)権利を行使することができる時から10年

に変更されます。

また,
職業別の短期消滅時効,
たとえば,
飲食店は1年,
工事請負代金は3年,
病院は3年
などの時効がありますが,
これらは廃止されます。

なお,
不法行為の場合や,
生命・身体の侵害の場合は,
別のルールがありますので,
また別途,
お伝えします。

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