民法,債権法の改正で,
時効や保証も改正があります。
紙芝居でお伝えします。
<債権法改正>
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ときは遡り,今日は,2015年〇月×日です。
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Aくんは、真面目で素直な,友達思いの頑張り屋さんでした。毎日,勤務先の仕事をがんばっていました。
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他方,B君は,A君の親友で,憎めない性格ですが,少しお金にルーズなところがありました。
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A君とB君は,小学校から高校まで,よく一緒に行動し,二人とも野球が好きで,同じチームでがんばっていました。
大学からは別々となり,二人とも,大学を卒業し,二人は,高校卒業以来,お互いに忙しくなり,会う機会がありませんでした。
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そんななか,突然,B君がA君を呼び出しました。
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おー,B君,ひさしぶり。今日は突然連絡をくれて,どうかしたの?
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あ,A君,本当にひさしぶりだねぇ。実は,ちょっと相談事があって。
へー,どんなこと?
実は,僕,会社リストラになっちゃって。もう半年,仕事してないんだよね。
ええ,そうだったの!!
うん,それで,今生活が苦しくて,突然で申し訳ないんだけど,生活費50万円貸してもらえないかな。
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ええ,僕が?そんな大金貸せないよ。
じゃあ,3か月後には返すので。どうしてもいますぐ必要なんだ。
うーん,そう言われても。
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どうかこのとおり。
いやいやー。
なにがあっても,A君には迷惑はかけないから,絶対返すから。僕ら親友だろ。
わかったよ。そうだよね,僕ら,親友だよね。わかった。急いで50万円用意するよ。
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ありがとう,本当にありがとう。この恩は絶対わすれないよ
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ところが,その後,B君は音信不通になってしまい,A君が電話をかけても,メールをしても,手紙を送っても,B君からの返信はありませんでした。
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ひどい,ひどすぎる。
B君のこと,信じていたのに。親友だなんて言葉に騙されたよ。
どうやっても連絡つかないし,困ったなぁ。
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そういえば,こういうのって,時効っていうのがあるって聞いたんだけど,大丈夫かな。ちょっと,弁護士さんに聞いてみよう。
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どうもこんにちは。今日は,どういったご相談ですか
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こんにちは。宜しくお願いします。
今日は,貸したお金の時効についてお聞きしたいんです
親友だと思っていた友人に,生活費50万円貸してあげまして,3か月で返すということだったのですが,そのまま返してくれていないんです。
この場合の時効っていうのは,いつまでなんでしょうか?
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そうでしたか,その場合は,その返済日から10年が時効ですね。
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10年ですか,結構長いんですね。それならまだまだ時間はあるので,安心しました。ありがとうございました。
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その後,しばらくすると,突然,B君から連絡がありました。
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そして,2020年6月2日,A君はB君と会うことになりました。
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A君,ほんっとごめん,連絡とれなくて。このとおり,貸してもらった50万円もってきたよ。御礼と言ってはなんなんだけど,もう50万円用意したから,合計,100万円うけとってくれ。
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ええ,100万円!!,いいの。生活苦しいんじゃないの?まあでも,いっか,じゃあお言葉に甘えて。
それで,もう一つ相談があって。
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え,なんだか怖いなぁ。
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実は,これから,個人で商売を始めようと思っていて,A君,200万円,かしてもらえないかな?
ええー,そんな大金貸せないよ。それに,今,お金返してもらったばっかりじゃないか。
僕ら親友だろ
親友って言われても貸せないよ。また連絡取れなくなったりされたら困るし。
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じゃあ,今ここで,3か月で返すという誓約書を書くよ。それなら信用できるだろ。
いや,それくらいじゃ信用できないよ。
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じゃあ,あと,うちの父親が保証人になるよ。このとおり,うちの父親が保証人になることの誓約書ももってきたんだ。
ええ,なんか用意がいいね。でも,そんなのいきなり見せられても困るよ。
すぐに事業を軌道にのせるから,3か月で返すから。それに,またたっぷり御礼はさせてもらうよ,親友だろ,どうか,このとおり。
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うーん,迷うなぁ。でも,50万円かえしてくれたし,お礼にさらに50万円もらえたし,3か月でまた,お礼がもらえならいいかな,わかったよ。じゃあ,200万円ちゃんと,お礼もつけてかえしてね。
うん,ありがとう。本当にありがとう。この恩は忘れないよ。
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3か月後
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やっぱり,B君は音信不通になってしまいました。
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そして,A君は,仕事の忙しさもあって,なかなか身動きがとれず,6年の期間がたってしまいました。
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またB君連絡とれなくなちゃった。またやられたよ。こまったなぁ。なんだか面倒くさくて,もうあれから6年も経っちゃったよ。そうだ,また弁護士さんに相談してみよう。時効は10年だからまだ大丈夫だし,今度は親御さんの保証人の誓約書ももらってるし,弁護士さんにお願いすれば,なんとかなるだろう。
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こんにちは,今日はどんなご相談ですか?
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はい,今回も,またお金を貸してしまったという相談でして。今回は,200万円なんです。先方のお父さんが保証人になるという誓約書ももらってます。かくかくしかじかという経緯でして。
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なるほど,そうだったのですか。それはきびしいですね。というのは,ご存じなかったかもしれないので,驚かれるかもしれませんが,
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民法の中でも,債権法という分野に改正がありまして,時効の期間が変わったんです。
ええ,そんなー
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今回の貸し借りは,新しい民法が適用される日付けの貸し借りになっているので,新しい民法で,時効期間が5年になるんです。そのため,B君が時効を主張してきたら,もう回収できないですね。
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ええー,そんな,知らなかった。
じゃあ,保証人になっている父親に請求するのはどうですか?
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そちらも難しいですね。
これも新しい民法で,個人の方の事業のためにお金を貸して,保証人をつける場合は,公正証書を作成しなければならなくなったんです。
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今回,B君の父親に保証人になってもらうことについて,公証役場にいって,公正証書を作成していない以上,
それは無効になってしまうんです。
そのため,残念ですが,今回は,どちらも難しいですね。
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そ,そ,そんなー,知らなかったー