今回の民法改正により,
新しい時効の完成猶予事由として,
「協議を行う旨の合意」
というものが,
加わります。
これは,
権利について,
当事者間で協議を行う旨の合意が,
書面でなされた場合,
(1)合意から1年経過時
(2)1年未満の協議期間を定めた場合には,
当該期間経過時,
(3)書面による協議続行拒絶通知から6か月経過時
の3つのうち,
いずれか早い時期までは,
時効の完成が猶予されます。
また,
この協議を行う旨は,
本来の時効完成時から
5年を超えない範囲で,
再度,合意することが可能です。