生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効 #40

今回の民法改正により,

債権の消滅時効の原則期間が変わりましたが,

さらに,
生命・身体の侵害による
損害賠償請求権の消滅時効の場合,
特則があります。

どういうことかというと,
改正後の民法では,

原則論である,
債権の消滅時効期間は,
(1)権利を行使することができることを知った時から5年
(2)権利を行使することができる時から10年
に変更されましたが,

さらに,
生命・身体の侵害による損害賠償請求権の場合,
上記(2)が
「20年」に,変更されます。

また,
改正後の民法の,
不法行為の消滅時効は,
(1)損害及び加害者を知った時から3年(消滅時効),
(2)不法行為時から20年(消滅時効)
となりますが,

さらに,それが,
生命・身体の侵害による,
損害賠償請求権の場合,
上記(1)が,
「5年」
に変更されます。

以上,今回の民法改正の,
消滅時効はパターンが何種類もあり,
しかも,現行と改正の比較がわかりにくいことから,
かなり理解の難易度が上がっておりますので,
ご留意ください。

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